第114条【無権代理の相手方の催告権】
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
目次
【暗記】
相手方の催告権の要件・効果
要件 | ① 相手方が、相当期間を定めて、その期間内に追認するか否かを確答するように、本人に対して催告したこと
② その期間内に本人の確答が相手方に到達しなかったこと(到達主義) |
効果 | 本人は無権代理行為について追認拒絶したものとみなされる。 |
【解釈・判例】
1.無権代理行為の相手方は、本人の追認・追認拒絶があるまで不安定な地位にあるので、その解消手段として催告権を与えた。
2.相手方は、無権代理について悪意有過失でも、催告できる。
【問題】
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。本件売買契約の締結後にCがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間内に確答をしないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う
【平28-5-イ改:×】