第113条【無権代理】
① 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
② 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
目次
【解釈・判例】
1.無権代理であっても、本人に有利な場合もあるから、本人に追認の機会を与えるのが本条の趣旨である。
2.相手方に対して追認した場合、相手方の取消権が消滅する。一方、無権代理人に対して追認した場合、相手方の取消権は消滅しない。
3.追認拒絶とは、無権代理の効果を本人に帰属させないことを確定させる意思表示である。法律関係の安定化の観点から、本人は追認拒絶後に追認することができない。
【問題】
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。本件売買契約の締結後にBがAに対して追認をした場合において、追認の事実をCが知らないときは、これをCに対抗することができない
【平28-5-ア改:○】。
【暗記】
1.2項について
効 果 | ||
追認・追認拒絶の相手方 | 無権代理人 | <原則>追認又は追認拒絶したことを相手方に主張できない。
<例外>相手方が追認又は追認拒絶があったことにつき悪意の場合、追認又は追認拒絶したことを相手方に主張できる。 |
相手方 | 追認又は追認拒絶したことを相手方に主張できる。 |
2.無権代理と相続に関する判例
事 案 | 結 論 |
① 無権代理人が単独で本人を相続した場合 | 本人自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位を生じる(最判昭40.6.18)。 |
② 本人が無権代理人を単独で相続した場合 | ア) 相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても何ら信義則に反しないから、被相続人の無権代理行為は本人の相続により当然有効となるものではない(最判昭37.4.20)。※ |
イ) 無権代理人が117条により相手方に債務を負担している場合、本人は相続により無権代理人の当該債務を承継するのであり、本人として無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあったからといって当該債務を免れることはできない(最判昭48.7.3)。 | |
③ 無権代理人を相続後に本人を相続した場合 | 無権代理人として本人を相続したことになるので、本人が法律行為をしたのと同様の法律上の地位・効果が生じる(最判昭63.3.1)。 |
④ 無権代理人が他の相続人と共同で本人を相続した場合 | 共同相続人全員が共同して追認しない限り、無権代理行為は無権代理人の相続分に相当する部分においても当然に有効とはならない(最判平5.1.21)。
→ 無権代理行為を追認する権利は、その性質上相続人全員に不可分的に帰属する。 |
⑤ 本人が追認拒絶後に死亡し、その財産を無権代理人が相続した場合 | 無権代理行為は有効とならない(最判平10.7.17)。 |
※ cf.他人物売買の売主を権利者が相続した場合、相続前と同様にその権利の移転につき許諾の自由を保有し、権利者は信義則に反すると認められるような特段の事情のない限り、履行を拒絶できる(最判昭49.9.4)。
【問題】
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。本件売買契約の締結後にBが追認を拒絶した場合には、その後にAがBを単独で相続したとしても、本件売買契約は有効にならない
【平28-5-ウ改:○】。
【問題】
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結した。本件売買契約の締結後にAが他の相続人と共にBを共同相続した場合には、当該他の相続人が追認を拒絶したとしても、Aの相続分に相当する部分において、本件売買契約は有効になる
【平28-5-エ改:×】