第112条【代理権消滅後の表見代理等】
① 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
② 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
目次
【暗記】
112条1項の表見代理の要件・効果
要件 | ① 代理人の以前有していた代理権が消滅したこと② 代理人が以前有していた代理権の範囲内で代理行為をしたこと
③ 相手方が代理権の消滅につき善意無過失であること |
効果 | 当該代理行為の効果は本人に帰属する。 |
【解釈・判例】
1.代理権消滅後の代理人は代理人でなくなるから、その行為は無権代理行為であるが、代理権があるものと信頼した相手方を保護するために、例外的に本人への効果帰属を認めた。
2.代理権の消滅前に相手方が代理人と取引行為をしたことがあることは不要である。それは、相手方の善意悪意の判断材料にすぎない(最判昭44.7.25)
3.代理権消滅後の越権代理には、本条2項が適用される。