第110条【権限外の行為の表見代理】
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
【超訳】
代理人がその有する代理権の範囲外の行為を相手方となした場合、相手方に代理人がそのような行為をする権限があると信じるについて正当事由のあるときは、当該代理行為の効果は本人に帰属する。
【暗記】
110条の表見代理の要件・効果
要件 | ① 本人が代理人に代理権(基本代理権)を授与したこと ② 代理人が基本代理権の範囲を超えて代理行為をしたこと ③ 相手方がその代理人に代理権があると信じたことに正当事由があること |
効果 | 当該代理行為の効果は本人に帰属する。 |
【解釈・判例】
1.代理人がその権限を逸脱して代理行為を行った場合、その代理権の存在を信頼した相手方を保護し、取引の安全、さらに代理制度に対する社会的信用を維持しようとした。
2.基本代理権とは、私法上の法律行為をすることについての代理権である。
(1) 事実行為の代行権限は、法律行為をすることについての代理権ではないから、原則として110条の基本代理権とはならない(最判昭39.4.2)。
(2) 公法上の行為の代理権は、私法上の代理権ではないから、原則として110条の基本代理権とはならない(最判昭34.7.24)。
(3) 不動産の所有権移転登記手続の代理権については、公法上の行為の代理権であっても、登記申請行為が私法上の契約による義務の履行のためになされるときは、その権限を基本代理権として110条が適用され得る(最判昭46.6.3)。
3.本条の「第三者」とは、無権代理行為の直接の相手方であり、転得者は含まれない(最判昭36.12.12)。
4.本条の「正当な理由」とは、相手方の善意無過失を意味する。
5.本条の表見代理は法定代理にも適用される(大判昭17.5.20)。
6.夫婦の一方が日常家事債務(761条)を超える行為をした場合、相手方において当該行為が当該夫婦の日常家事の範囲内であると信じるにつき正当事由があれば、110条の趣旨が類推適用される(最判昭44.12.18)。