第109条【代理権授与の表示による表見代理等】
① 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
② 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
目次
【暗記】
109条1項の表見代理の要件・効果
要 件 | ① 本人が相手方に対してある者に代理権を授与した旨を表示したこと
② そのある者が表示された代理権の範囲内で代理行為をしたこと ③ 相手方が代理権の不存在について善意無過失であること |
効 果 | 本人は相手方に対し有効な代理行為がなされたと同一の責任を負う。 |
【解釈・判例】
1.本人が相手方に代理権を授与する表示を行った場合、代理権授与がなかったとしても、相手方は代理権授与があったものと信頼する。そこで、かかる外観を信頼した相手方を保護するために、有権代理と同一の効果が生ずるとした。
2.相手方への代理権授与表示が要件となるから、本条は法定代理には適用されない。
3.表示された代理権の範囲を超えた場合には、本条2項が適用される。