民法 第108条【自己契約及び双方代理等】

第108条【自己契約及び双方代理等】

① 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

② 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

目次

【暗記】

自己契約・双方代理の要件・効果

要 件 効 果
原 則(1項本文) ① 当事者の一方が他方の代理人になること(自己契約)② 同一人が当事者双方の代理人になること(双方代理) 無権代理行為とみなされる
例 外(1項ただし書) ①②にあたる場合でも、その代理行為が債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為である場合 本人に効果帰属

【解釈・判例】

1.当事者の一方が相手方の代理人となることを自己契約という。同一人が当事者双方の代理人となることを双方代理という。これらは代理人に公正に行為をすることが期待できないから、無権代理とみなされる(1項本文)。本人が追認すれば、その効力が認められる。

2.債務の履行は確定した法律関係の決済にすぎず、代理行為により本人の利益を害するおそれがないから、自己契約・双方代理に当たる場合であっても、本人に効果が帰属する(1項ただし書)。

3.弁済期の到来した債務の弁済や不動産登記の申請は、債務の履行に準ずるものとして自己契約・双方代理が許される(大判昭19.2.4)。

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