第105条【法定代理人による復代理人の選任】
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
目次
【解釈・判例】
法定代理人は、本人の信任に基づくものではなく、辞任も容易ではない。また、権限が広範なため、すべての事務を自ら処理することは難しい。そこで、復代理人の選任を自由としたものであり、それに対応して、代理人の責任を重くした(前段)。もっとも、やむを得ない事情によって復代理人を選任したときには、酷なので、代理人の責任を軽減した(後段)。
【比較】
復代理に関する法定代理と任意代理の異同
任意代理 | 法定代理 | |
復任権 | 原則:なし 例外: ①本人の許諾を得た場合 ②やむを得ない事由がある場合 |
いつでも自由に選任できる |
代理人の責任 | 代理権授与契約の債務不履行として、債務不履行の規定により処理される | 原則:無過失責任例外:やむを得ない事由がある場合、選任・監督につき責任を負う |