民法 第105条【法定代理人による復代理人の選任】

第105条【法定代理人による復代理人の選任】

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

目次

【解釈・判例】

法定代理人は、本人の信任に基づくものではなく、辞任も容易ではない。また、権限が広範なため、すべての事務を自ら処理することは難しい。そこで、復代理人の選任を自由としたものであり、それに対応して、代理人の責任を重くした(前段)。もっとも、やむを得ない事情によって復代理人を選任したときには、酷なので、代理人の責任を軽減した(後段)。

【比較】

復代理に関する法定代理と任意代理の異同

任意代理 法定代理
復任権 原則:なし
例外:
本人の許諾を得た場合
やむを得ない事由がある場合
いつでも自由に選任できる
代理人の責任 代理権授与契約の債務不履行として、債務不履行の規定により処理される 原則:無過失責任例外:やむを得ない事由がある場合、選任・監督につき責任を負う
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