民法 第104条【任意代理人による復代理人の選任】

第104条【任意代理人による復代理人の選任】

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

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【解釈・判例】

復代理人とは、代理人がその権限内の行為を行わせるために、代理人の名において選任した本人の代理人である。本条は、任意代理人は、本人の信任に基づくものであり、また、いつでも辞任できるから、原則として復代理人を選任できないこととして、例外的に選任できる場合を規定する。

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