民法 第102条【代理人の行為能力】

第102条【代理人の行為能力】

制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

目次

【解釈・判例】

1.本条本文の趣旨

(1) 代理行為の効果は本人に帰属するから、取消しができないとしても代理人に不利益はない。

(2) 本人も代理人が制限行為能力者であることを承知の上で代理権を授与した以上、後に代理行為を取り消すことを排除する必要がある。

2.本条ただし書は、例えば、未成年の子の親権者が成年被後見人等になった場合である。この場合、当該親権者が未成年の子を代理してした行為は、行為能力の制限を理由として取り消すことができる。

3.代理人に行為能力は要求されないが、意思能力は必要とされる

【問題】

Aの代理人であるBは、Cに対し物品甲を売却した。BがAのためにする意思をもって、Aの代理人であることを示して、Cに対し物品甲を売却した場合であっても、Bが未成年者であるときは、Bがした意思表示は、Aに対して効力を生じない

【平22-5-オ改:×】

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