民法 第32条の2【同時死亡の推定】

第32条の2【同時死亡の推定】

数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。

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【解釈・判例】

1.死亡時期の前後に争いがある場合、その死亡時期の立証が困難であるから、同時に死亡したものと推定し、法律関係を明確化した。

2.「数人の者が死亡した場合」には、同一の危難における死亡に限らず、各死亡者間で死亡の先後が証明できない場合を広く含む

3.同時死亡の推定の意味は、死亡者相互の相続が認められない点にある。例えば、夫Aに妻B、子C、Aの母Dがいて、ACが同時死亡の場合、AC間相互の相続が認められないから、BDがAを相続する。

→ Cに子Eがいる場合、Eが代襲相続するので、Dは相続人とはならない。887条2項の「相続の開始以前」には同時死亡の場合を含む

4.親が子に遺贈をしていたところ、親子が同時死亡の推定を受けるときは、当該遺贈は効力を生じない(994条)。

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