民法 第30条【失踪の宣告】

第30条【失踪の宣告】

① 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

② 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

目次

【解釈・判例】

本条は、不在者の生死不明の状態が長く継続した場合、その財産関係や身分関係を確定するために、失踪宣告の要件を定めるものである。利害関係人とは、法律上の利害関係を有するもの(配偶者、相続人、親権者等)をいい、検察官は含まれない

【暗記】

普通失踪と特別失踪の比較

普通失踪 特別失踪
宣告を受ける者 通常の者 危難に遭遇した者
形式的要件 利害関係人の家庭裁判所への失踪宣告の請求
実質的要件 起算点 生存を証明し得る最後の時 危難の去ったとき
失踪期間 7年間 1年間
死亡が擬制される時期 起算点から7年間満了時 危難の去ったとき

【問題】

Aは、その所有する甲土地をBの強迫によりBに売却し、Bへの所有権の移転の登記を経由した。その後、Bが甲土地をBの強迫について善意のCに売却し、Cへの所有権の移転の登記を経由した。この場合において、Aは、Bの強迫を理由にBとの間の甲土地の売買契約を取り消して、Cに対し、甲土地の返還を請求することができない

【平30-4-ウ:×】

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