民法 第28条【管理人の権限】

第28条【管理人の権限】

管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

目次

【解釈・判例】

管理行為(保存行為・利用行為・改良行為)を超えて、処分行為をする必要があるときは、家庭裁判所の許可を得なければならない

【問題】

家庭裁判所が不在者Aの財産管理人としてDを選任した場合において、DがA所有の財産の管理費用に充てるためにAの財産の一部である不動産を売却するときは、Dは、これについて裁判所の許可を得る必要はない

【平22-4-イ:×】

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