民法 第21条【制限行為能力者の詐術】

第21条【制限行為能力者の詐術】

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

目次

【暗記】

制限行為能力者の詐術の要件・効果

要件

① 制限行為能力者が、相手方に行為能力者であると信じさせるために積極的に詐術を用いたこと。                                       

② 相手方が制限行為能力者を能力者と信じたこと。

効果 制限行為能力を理由に取り消すことができなくなる。

【解釈・判例】

1.本条は、欺罔的手段を用いた制限行為能力者は保護する必要がないので、制限行為能力者を行為能力者と信じて取引を行った相手方の利益保護を図るものである。

2.「詐術を用いたこと」には、法定代理人、保佐人、補助人の同意を得ていると偽った場合も含まれる。

3.単に黙秘することだけでは詐術に当たらないが、制限行為能力者であることを黙秘することが、制限行為能力者の他の言動などと相まって、相手方を誤信させ、又は誤信を強めたものと認められる場合は、積極的詐術を用いないときであっても、本条にいう詐術に当たる(最判昭44.2.13)。

【問題】

成年被後見人が契約を締結するに当たって、成年後見に関する登記記録がない旨を証する登記事項証明書を偽造して相手方に交付していた場合には、相手方がその偽造を知りつつ契約を締結したとしても、その成年後見人は、当該契約を取り消すことができない

【平19-6-オ:×】

【暗記】

未成年者 成年被後見人 被保佐人 被補助人
定 義 精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者(7条) 精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分な者(11条) 精神上の障害により事理弁識能力が不十分な者

(15条1項)

保護者 親権者又は

未成年後見人

成年後見人 保佐人 補助人
開始の審判請求時の本人の同意の要否 不要 不要 不要 本人以外の者の請求による場合、必要(15条2項)
保護者の同意権 有り(5条1項) 無し 13条1項各号に定める行為について、同意権有り(13条1項) ※1 同意権付与の審判があれば、13条1項各号に定める行為の特定の一部について、同意権有り(17条1項)

※1

保護者の取消権 有り

(120条1項、

5条2項)

有り

(120条1項)※2

有り

(120条1項)※2

同意権付与の審判があれば、有り(120条1項、17条1項)※2
保護者の代理権 有り

(824条、859条)

有り

(859条1項)

代理権付与の審判があれば、有り(876条の4第1項)※3 代理権付与の審判があれば、有り(876条の9第1項)※3

※1 ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、同意権無し。

※2 ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取消し不可。

※3 本人以外の者の請求によって代理権付与の審判をするには、本人の同意必要(876条の4第2項、876条の9第2項)。

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