民法 第17条【補助人の同意を要する旨の審判等】

第17条【補助人の同意を要する旨の審判等】

① 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。

② 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。

③ 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

④ 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

目次

【解釈・判例】

1.同意権は、申立てのあった特定の法律行為に限定して付与される。この場合の特定の法律行為は13条1項に列挙された行為の一部に限られる(1項)。同意権を与える審判の場合、本人以外の者の請求の場合は本人の同意が必要であり、同意権を与えるか否か本人の自己決定に委ねられている(2項)。

2.補助人に同意権のみを与えること、又は代理権のみを与えること、若しくは両方を与えることも可能である(876条の9第1項)。

3.同意権(又は代理権)付与の審判は、補助開始の審判の請求権者、補助人、補助監督人の請求によってなされる(民17条1項、876条の9第1項)。被補助人以外の者の請求により同意権(又は代理権)付与の審判をするには、被補助人の同意を要する(本条2項、876条の9第2項、876条の4第2項)。

4.補助人に代理権を付与することができるのは、特定の法律行為についてであるが、同意権付与の場合と異なり、民法13条1項に掲げられた行為の一部に限られない。

5.補助人が被補助人に代わって居住用不動産を処分するには家庭裁判所の許可が必要である(876条の10第1項、859条の3)。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次