第13条【保佐人の同意を要する行為等】
① 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
② 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
③ 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
④ 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
【超訳】
① 被保佐人が13条1項各号の行為をする場合には、保佐人の同意を得なければならない。ただし、日用品購入などの日常生活に関する行為については、保佐人の同意を得る必要はない。
② 家庭裁判所は、保佐開始の審判の請求権者、保佐人、保佐監督人の請求があれば、1項に挙げなかった行為についても保佐人の同意を要する旨の審判を行うことができる(追加的同意権付与の審判)。ただし、日用品購入などの日常生活に関する行為については、この制限をすることができない。
③ 保佐人の同意を要する行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないのにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により同意に代わる許可を与えることができる。
④ 保佐人の同意を必要とする行為について、被保佐人が保佐人の同意を得ずに行った場合、被保佐人はこれを取り消すことができる。
【解釈・判例】
1.元本を領収し、又は利用すること(1項1号)
利息や賃料の領収について同意は不要である。
2.借財又は保証をすること(1項2号)
時効利益の放棄、時効完成後の債務の承認も借財に当たる。
3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること(1項3号)
抵当権の設定や土地賃貸借の合意解除は本号に該当する。
4.被保佐人が1項各号の行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること(1項10号)。
例えば、未成年者の法定代理人である父又は母が保佐開始の審判を受けたような場合が本号に該当する。
5.家庭裁判所は、保佐開始の審判の請求権者、保佐人、保佐監督人の請求により、被保佐人のために特定の行為について、保佐人に代理権を与える旨の審判をすることができる(876条の4第1項)。被保佐人以外の者の請求により代理権付与の審判をするには、被保佐人の同意を要する(876条の4第2項)。
6.保佐人が被保佐人に代わって居住用不動産を処分するには家庭裁判所の許可が必要である(876条の5第2項、859条の3)。
【問題】
家庭裁判所は、保佐開始の審判において、保佐人の同意を得ることを要する法定の行為に関し、その一部について保佐人の同意を得ることを要しない旨を定めることができる
【平15-4-ウ:×】。
【問題】
被保佐人が贈与をする場合には、保佐人の同意を得なければならないが、被補助人が贈与をする場合には、贈与をすることについて補助人の同意を得なければならない旨の審判がなければ、補助人の同意を得ることを要しない
【平25-4-エ:○】