第3条
① 私権の享有は、出生に始まる。
② 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
目次
【超訳】
① 人は、出生すると、権利を有し義務を負う主体となる資格を有することになる。
【暗記】
1.胎児の法的地位
原則 | 原則として胎児は権利能力を有しない。 |
例外 | 以下の場合、胎児は既に生まれたものとみなされる。
① 不法行為に基づく損害賠償請求(721条) ② 相続(886条) ③ 遺贈(965条) |
2.「既に生まれたものとみなす」の意味
停止条件説
(大判昭7.10.6) |
胎児は、問題発生時(不法行為等)に権利能力を取得するのではなく、その後、生きて生まれたときに、当該時期に遡って、権利能力を持つことになる。 |
解除条件説
(登記実務) |
胎児が胎児のままで権利能力を取得し、死体で生まれれば、遡って権利能力を失う。 |
3.母が胎児を代理して、胎児の側から父に対して認知の訴えを提起することは認められていない(787条参照)。一方、母の承諾を得て、父が胎児を認知することはできる(783条)。