民法 第897条の2【相続財産の保存】

第897条の2【相続財産の保存】

① 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は第952条第1項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りではない。 

② 第27条から29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

目次

【超訳】

① 相続の開始後、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、下記の場合を除き、相続財産の保存のための管理人(相続財産管理人)を選任することができる。

・開始した相続が単独相続であり、相続人が相続の単純承認をしたとき
・開始した相続が共同相続であり、遺産の全部の分割がされたとき
・民法952条第1項の相続財産の清算人が選任されているとき

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