民法 第805条【養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し】

第805条【養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し】

第793条【尊属又は年長者を養子とすることの禁止】の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

目次

【解釈・判例】

1.養親が養子を相手方として提起した年長養子の禁止に違反する縁組の取消請求訴訟は養親の死亡により当然終了する(最判昭51.7.27)。

2.本条の取消権は公益的見地から認められるものであるため、追認や行使期間の経過による消滅は規定されていない

【問題】

普通養子縁組の届出が受理された後に、養子が養親よりも年長であったことが判明したときは、当該縁組の当事者の一方は、他方に対する取消しの意思表示をすることにより、当該縁組を取消すことができる

【平31-21-ア:×】

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