民法 第264条の9【管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令】

第264条の9【管理不全土地管理命令】

① 裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該土地を対象として、管理不全土地管理人(第三項に規定する管理不全土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「管理不全土地管理命令」という。)をすることができる。

② 管理不全土地管理命令の効力は、当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地にある動産(当該管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)に及ぶ。

③ 裁判所は、管理不全土地管理命令をする場合には、当該管理不全土地管理命令において、管理不全土地管理人を選任しなければならない。

目次

解釈

所有者による管理が適切に行われず、荒廃・老朽化によって危険を生じさせる管理不全状態にある土地・建物は、近隣に悪影響を与えることがあり、これは不動産の所有者の所在が判明している場合でも問題となる。このような危険な管理不全状態にある不動産については、従前から物権的請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権等の権利に基づき、訴えを提起して判決を取得し、強制執行をすることによって対応が行われてきた。しかし、管理不全状態にある不動産の所有者に代わって管理を行なう者を選任する仕組みが存在しなかったことから、管理不全状態にある不動産について継続的な管理を行うことができず、実際の状態を踏まえて適切な管理措置を講ずることが困難であるという問題があった。そこで、令和3年の法改正により、管理不全状態にある土地・建物について、利害関係人からの請求に基づき、裁判所が管理人による管理を命ずる処分を可能とする管理不全土地・建物管理制度が創設され(民264条の9~264条の14)、管理人を通じて適切な管理を行い、管理不全状態を解消することが可能となった。

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