民法 第264条の2【所有者不明土地管理命令】

第264条の2【所有者不明土地管理命令】

① 裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有部分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人(第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下同じ。)による管理を命ずる処分(以下「所有者不明土地管理命令」という。)をすることができる。

② 所有者不明土地管理命令の効力は、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)にある動産(当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地の所有者又は共有持分を有する者が所有するものに限る。)に及ぶ。

③ 所有者不明土地管理命令は、所有者不明土地管理命令が発せられた後に当該所有者不明土地管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び当該所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他事由により所有者不明土地管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。

④ 裁判所は、所有者不明土地管理命令をする場合には、当該所有者不明土地管理命令において、所有者不明土地管理人を選任しなければならない。

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解釈

1.不動産の所有者が、調査を尽くしても不明である場合、当該不動産の管理や処分が困難になる。公共事業の用地取得や空き家の管理など、所有者の所在が不明な不動産について管理や処分が必要となるケースでは、従来から所有者の属性等に応じて不在者財産管理人や相続財産管理人などの財産管理制度が活用されてきた。しかい、従来の財産管理制度は、対象者の財産全般を管理する仕組みとなっていることから、財産管理が非効率になりがちであり、申立人等の利用者にとっても負担が大きい。また、所有者を全く特定できない不動産については、既存の財産管理制度を利用することができないという問題点があった。そこで、令和3年の法改正により、特定の土地又は建物のみに特化して管理を行う所有者不明土地管理制度及び所有者不明建物管理制度が創設され(民264条の2~264条の8)、土地・建物の効率的かつ適切な管理を実現し、所有者が特定できないケースについても対応が可能となった。

2.所有者不明土地(又は建物)の管理命令を求める旨の申立ては、当該所有者不明土地(又は建物)の管理について利害関係を有する者からすることができる(民264条の第1項、264条の8第1項)。

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