民法 第252条の2【共有物の管理者】

第252条の2【共有物の管理者】

① 共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

② 共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

③ 共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。

④前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じない。ただし、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

目次

【超訳】

① 共有物の管理者は、管理に関する行為(軽微変更を含む)をすることができる。軽微でない変更を加えるには、共有者全員の同意を得なければならない。

② 所在等不明共有者がいる場合、管理者の申立てにより、裁判所の決定を得た上で、所在不明共有者以外の共有者の同意を得て、変更を加えることができる。

③ 共有者が共有物の管理に関する事項を決定した場合、管理者は、これに従って職務を行わなければならない。

【解釈】

共有物の管理者の選任・解任は、共有者の管理のルールに従い、共有者の持分の過半数で決定する。共有者以外の者を管理者とすることもできると解されている。

    

 

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