民法 第213条の2【継続的給付を受けるための設備の設置権等】

第213条の2【継続的給付を受けるための設備の設置権等】

① 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付」という。)を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。

② 前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備(次項において「他の土地等」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

③ 第一項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。

④ 第一項の規定による権利を有する者は、同項の規定により他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用するために当該他の土地又は当該他人が所有する設備がある土地を使用することができる。この場合においては、第209条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定を準用する。

⑤ 第一項の規定により他の土地に設備を設置する者は、その土地の損害(前項において準用する第209条第4項に規定する損害を除く。)に対して償金を支払わなければならない。ただし、1年ごとにその償金を支払うことができる。

⑥ 第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その設備の使用を開始するために生じた損害に対して償金を支払わなければならない。

⑦ 第一項の規定により他人が所有する設備を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、その設置、改築、修繕及び維持に要する費用を負担しなければならない。

目次

【超訳】

 ① 他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ、電気、ガス又は水道水の供給等の継続的給付を受けることができない場合、土地の所有者は、継続的給付を受けるために必要な範囲内で、他の土地に設備を設置する権利(他の土地へのライフラインの設備設置権)又は他人の所有する設備を使用する権利(他人が所有するライフラインの設備使用権)を有する。

② 設備の設置や使用の場所・方法は、他の土地及び他人の設備のために損害が最も少ないものに限定される。

③ 他の土地に設備を設置し、又は他人の設備を使用する土地の所有者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地又は設備の所有者に通知しなければならない。他の土地に設備を設置する場合に、他の土地に所有者とは別の使用者(賃借人等)がいるときは、当該使用者にも通知する必要がある。

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