民法 第1025条【撤回された遺言の効力】

第1025条【撤回された遺言の効力】

前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りではない。

目次

【超訳】

民法1022条、1023条の事由によって遺言が撤回された後、その撤回行為が更に撤回され、取り消され、効力が生じなくなった場合であっても、撤回された原遺言の効力は復活しない。ただし、遺言の撤回行為が錯誤・詐欺・強迫による場合、遺言者に撤回する意思が全く無いのであるから、例外として、原遺言が復活する。

【解釈・判例】

1.1024条の規定する遺言書および遺贈目的物の破棄は、事実行為であるから、その撤回ということはあり得ないので、1025条は適用されない。

2.第一の遺言を第二の遺言によって撤回した遺言者が、さらに第三の遺言によって第二の遺言を撤回した場合に、第三の遺言書の記載に照らし、遺言者の意思が第一の遺言の復活を希望することが明らかなときは、本条ただし書の法意に鑑み、遺言者の真意を尊重して、第一の遺言の効力の復活を認める(最判平9.11.13)

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次