第915条【変更の登記】

第915条【変更の登記】

① 会社において第911条第3項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

② 前項の規定にかかわらず、第199条第1項第4号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。

③ 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。

一 新株予約権の行使

二 第166条第1項の規定による請求(株式の内容として第107条第2項第2号ハ若しくはニ又は第108条第2項第5号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)

目次

超訳

① 株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社が設立の際に登記した事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

② 募集株式の発行において払込期間を定めた場合は、当該期間の末日現在より、当該末日から2週間以内に変更の登記をすれば足りる。

③ 次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる。

一 新株予約権の行使

二 取得請求権付株式の取得の請求

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