第861条【被告】

第861条【被告】

次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。

一 第859条の訴え(次条及び第937条第1項第1号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。) 対象社員

二 前条の訴え(次条及び第937条第1項第1号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」という。) 対象業務執行社員

目次

比較

持分会社の社員の除名の訴え等

社員の除名の訴え

業務執行社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え

被告(861条)

対象社員

対象業務執行社員

提起できる場合

(859条、860条)

1 出資の履行をしない。

2 業務を執行する社員が定款に別段の定めがある場合を除き、当該社員以外の社員の全員の承認を受けずに、競業をした。

3 業務を執行するに当たって不正行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与した。

4 持分会社を代表するに当たり不正行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をした。

5 1から4以外の重要な義務を尽くさない。

左の場合

持分会社の業務を執行し、又は持分会社を代表することに著しく不適任なとき。

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