第854条【株式会社の役員の解任の訴え】

第854条【株式会社の役員の解任の訴え】

① 役員(第329条第1項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第323条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。

一 総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)

 イ 当該役員を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主

 ロ 当該請求に係る役員である株主

二 発行済株式(次に掲げる株主の有する株式を除く。)の100分の3(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。)

 イ 当該株式会社である株主

 ロ 当該請求に係る役員である株主

② 公開会社でない株式会社における前項各号の規定の適用については、これらの規定中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。

③ 第108条第1項第9号に掲げる事項(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第347条第1項の規定により読み替えて適用する第339条第1項の種類株主総会を含む。)」とする。

④ 第108条第1項第9号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第347条第2項の規定により読み替えて適用する第339条第1項の種類株主総会を含む。)」とする。

目次

超訳

取締役、会計参与及び監査役(以下、役員)の職務の執行に関し不正行為又は法令・定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員の解任議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が、種類株主総会の決議がないためその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。

一 総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主

二 発行済株式の100分の3以上の数の株式を6か月前から引き続き有する株主

② 非公開会社にあっては、①の適用について6か月の保有制限はない。

解釈&判例

1.会計監査人は解任の訴えの対象とはならない。

2.会社法346条1項に基づき退任後もなお会社の役員としての権利義務を有する者の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があった場合において、同法854条を適用又は類推適用して株主が訴えをもって上記の者の解任請求をすることは許されない(最判平20.2.26)。

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