第839条【無効又は取消しの判決の効力】
会社の組織に関する訴え(第834条第1号から第12号の2まで、第18号及び第19号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。
目次
超訳
会社設立の無効、新株発行(又は自己株式の処分)の無効、新株予約権の発行の無効、資本金の額の減少の無効、組織再編行為の無効、持分会社の設立の取消しについて、これらの訴えに係る請求認容判決が確定した場合、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為は、将来に向かって効力を失う。
問題
持分会社の設立の取消しを認容する確定判決には遡及効がないが、株主総会の決議の取消しを認容する確定判決には遡及効がある
【平18-34-ウ:○】
問題
株式会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、設立は、初めから無効となる
【平26-27-オ:×】