第830条【株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え】
① 株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第937条第1項第1号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
② 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。
目次
判例
1.株主は、募集に係る株式の発行がされた後は、当該株式の発行に関する株主総会の決議の無効確認の訴えを提起することはできない(最判昭40.6.29)。
2.株式会社の取締役の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けても、当該訴訟についての訴えの利益は当然には消滅しない(最判平21.4.17)。