第816条の9【株式交付の効力発生日の変更】

第816条の9【株式交付の効力発生日の変更】

① 株式交付親会社は、効力発生日を変更することができる。

② 前項の規定による変更後の効力発生日は、株式交付計画において定めた当初の効力発生日から3か月以内の日でなければならない。

③ 第1項の場合には、株式交付親会社は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

④ 第1項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節(第2項を除く。)及び前章(第774条の3第1項第11号を除く。)の規定を適用する。

⑤ 株式交付親会社は、第1項の規定による効力発生日の変更をする場合には、当該変更と同時に第774条の3第1項第10号の期日を変更することができる。

⑥ 第3項及び第4項の規定は、前項の規定による第774条の3第1項第10号の期日の変更について準用する。この場合において、第4項中「この節(第2項を除く。)及び前章(第774条の3第1項第11号を除く。)」とあるのは、「第774条の4、第774条の10及び前項」と読み替えるものとする。

目次

解釈

株式交付の効力発生日の変更は、株式交付親会社が単独で決定することができるが、変更後の効力発生日は、株式交付計画において定めた当初の効力発生日から3か月以内の日であることを要する(本条1項、2項)。効力発生日の変更を無制限に認めると、株式交付子会社の株式等の譲渡人の利益を損なうおそれがあるためである。

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