第816条の5【株式交付をやめることの請求】
株式交付が法令又は定款に違反する場合において、株式交付親会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株式交付親会社の株主は、株式交付親会社に対し、株式交付をやめることを請求することができる。ただし、前条第1項本文に規定する場合(同項ただし書又は同条第2項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
目次
解釈
簡易な手続による株式交付の場合、差止請求は認められない(本条括弧書)。
第816条の5【株式交付をやめることの請求】
株式交付が法令又は定款に違反する場合において、株式交付親会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株式交付親会社の株主は、株式交付親会社に対し、株式交付をやめることを請求することができる。ただし、前条第1項本文に規定する場合(同項ただし書又は同条第2項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
簡易な手続による株式交付の場合、差止請求は認められない(本条括弧書)。