第816条【持分会社の設立の特則】

第816条【持分会社の設立の特則】

① 第575条及び第578条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。

② 設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する。

目次

超訳

①② 定款の作成及び合同会社の設立時の出資の履行の規定は、設立持分会社(新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社)の設立については適用せず、設立持分会社の定款は、消滅会社等(新設合併消滅会社、新設分割会社又は株式移転完全子会社)が作成する。

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