第814条【株式会社の設立の特則】
① 第二編第一章(第27条(第4号及び第5号を除く。)、第29条、第31条、第37条第3項、第39条、第六節及び第49条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」という。)の設立については、適用しない。
② 設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。
目次
超訳
① 新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社、株式移転設立完全親会社の設立については、第2編第1章【設立】の規定のうち、27条1号~3号【定款の記載又は記録事項】、29条【相対的・任意的記載事項】、31条【定款の備置き及び閲覧等】、39条【設立時役員等の員数及び資格】、47条【設立時代表取締役の選定等】、48条【設立時委員の選定等】、49条【株式会社の成立】のみが適用される。
問題
株式移転は会社の設立の一態様であるが、株式移転設立完全親会社の定款については、公証人の認証を得る必要はない
【平19-35-オ:〇】
問題
新設合併、新設分割又は株式移転により設立される株式会社の定款の絶対的記載事項である株式会社の目的、商号等については、新設合併契約、新設分割計画又は株式移転計画で定められ、新設合併消滅株式会社、新設分割株式会社及び株式移転完全子会社は、そこで定められた事項を内容とする定款を作成し、公証人の認証を受けることにより、効力が生じる
【平21-34-オ改:×】