第802条
① 次の各号に掲げる行為をする持分会社(以下この条において「存続持分会社等」という。)は、当該各号に定める場合には、効力発生日の前日までに、吸収合併契約等について存続持分会社等の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 吸収合併(吸収合併により当該持分会社が存続する場合に限る。)
第751条第1項第2号に規定する場合
二 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
第760条第4号に規定する場合
三 株式交換による株式会社の発行済株式の全部の取得
第770条第1項第2号に規定する場合
② 第799条(第2項第3号を除く。)及び第800条の規定は、存続持分会社等について準用する。この場合において、第799条第1項第3号中「株式交換完全親株式会社の株式」とあるのは「株式交換完全親合同会社の持分」と、「場合又は第768条第1項第4号ハに規定する場合」とあるのは「場合」と読み替えるものとする。
目次
超訳
① 存続持分会社等は、次の一から三の場合には、効力発生日の前日までに、吸収合併契約等について、存続持分会社等の総社員の同意を得なければならない。
一 当該持分会社が存続会社となる吸収合併であって、消滅会社の株主又は社員が合併に際して存続持分会社の社員となる場合
二 当該持分会社が承継会社となる吸収分割であって、吸収分割会社が吸収分割に際して吸収分割承継持分会社の社員となる場合
三 当該持分会社が株式交換完全親会社となる株式交換であって、株式交換完全子会社の株主が株式交換に際して株式交換完全親合同会社の社員となる場合