第790条【吸収合併等の効力発生日の変更】
① 消滅株式会社等は、存続会社等との合意により、効力発生日を変更することができる。
② 前項の場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
③ 第1項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この節並びに第750条、第752条、第759条、第761条、第769条及び第771条の規定を適用する。
目次
超訳
①② 吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社、株式交換完全子会社等(消滅株式会社)は、吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社(存続会社等)との合意により、効力発生日を変更することができ、この場合には、消滅株式会社等は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
解釈
① 業務執行機関の決定と当事会社の代表者間の合意による。
② 存続会社等では公告は不要。