第784条の2【吸収合併等をやめることの請求】
次に掲げる場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等をやめることを請求することができる。ただし、前条第二項に規定する場合は、この限りでない。
一 当該吸収合併等が法令又は定款に違反する場合
二 前条第1項本文に規定する場合において、第749条第1項第2号若しくは第3号、第751条第1項第3号若しくは第4号、第758条第4号、第760条第4号若しくは第5号、第768条第1項第2号若しくは第3号又は第770条第1項第3号若しくは第4号に掲げる事項が消滅株式会社等又は存続会社等の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当であるとき。
目次
問題
A株式会社がB株式会社を株式交換完全親会社として株式交換をする場合において、株式交換契約において定められたB社がA社の株主に対して交付する対価が著しく不当であり、A社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、A社の株主は、A社に対し、株式交換をやめることを請求することができる
【平27-34-イ改:○】