第784条【吸収合併契約等の承認を要しない場合】

第784条【吸収合併契約等の承認を要しない場合】

① 前条第1項の規定は、吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社(以下この目において「存続会社等」という。)が消滅株式会社等の特別支配会社である場合には、適用しない。ただし、吸収合併又は株式交換における合併対価等の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合であって、消滅株式会社等が公開会社であり、かつ、種類株式発行会社でないときは、この限りでない。

② 前条の規定は、吸収分割により吸収分割承継会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1(これを下回る割合を吸収分割株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合には、適用しない。

目次

超訳

① 吸収型組織再編における略式手続の概要

存続会社等(吸収合併存続会社、吸収分割承継会社、株式交換完全親会社)が、消滅株式会社等(吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社、株式交換完全子会社)の特別支配会社である場合には、消滅会社等の株主総会の決議は不要となる

② 吸収分割により吸収分割承継会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が吸収分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超えない場合には、分割会社の株主総会の承認決議が不要となる。

解釈

① いわゆる「略式組織再編」。ただし、譲渡制限株式等を対価とする場合で、消滅会社等が公開会社であり、かつ種類株式発行会社でないときは不可(会784条1項ただし書)。特別支配会社の定義については会468条1項参照。

本条2項に該当する場合、株式買取請求不可(会785条1項2号)。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次