第781条
① 組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに、組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
② 第779条(第2項第2号を除く。)及び前条の規定は、組織変更をする持分会社について準用する。この場合において、第779条第3項中「組織変更をする株式会社」とあるのは「組織変更をする持分会社(合同会社に限る。)」と、前条第3項中「及び第745条」とあるのは「並びに第747条及び次条第1項」と読み替えるものとする。
目次
超訳
① 組織変更をする持分会社は、効力発生日の前日までに、定款に別段の定めがある場合を除いて、組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。
② 組織変更をする合同会社が二重公告をしたときは、知れている債権者に対する各別の催告を省略することができる(合名・合資会社は個別催告を省略できない)。
問題
組織変更をする合名会社の債権者は、当該合名会社に対し、当該組織変更について異議を述べることができる
【平25-33-ウ:○】
問題
組織変更をする合同会社は、債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨等の公告を、官報のほか、定款の定めに従い、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告の方法によりするときであっても、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない
【平29-34-2:×】