暗記
組織変更の手続の大枠
① 組織変更計画の作成(743条、744条)
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② 事前開示(775条)
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③ 順序は問わない | ・総株主の同意、又は総社員の同意(776条、781条1項) ・新株予約権買取請求(777条) ・債権者保護手続(779条、781条2項) |
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④ 効力発生日の到来(745条、747条)
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⑤ 登記(920条)
第775条【組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等】
第775条【組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等】
① 組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)までの間、組織変更計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
② 前項に規定する「組織変更計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
一 組織変更計画について組織変更をする株式会社の総株主の同意を得た日
二 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第777条第3項の規定による通知の日又は同条第4項の公告の日のいずれか早い日
三 第779条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
③ 組織変更をする株式会社の株主及び債権者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 第1項の書面の閲覧の請求
二 第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 第1項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
超訳
①③ 組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から組織変更の効力発生日までの間、組織変更計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならず、組織変更をする株式会社の株主及び債権者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、閲覧等の請求をすることができる。
② 組織変更計画備置開始日とは、次の一から三のうちのいずれか早い日。
一 組織変更計画について総株主の同意を得た日
二 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、新株予約権の新株予約権者に対する組織変更をする旨の通知の日又は公告の日のいずれか早い日
三 債権者保護手続の公告の日又は催告の日のいずれか早い日
解釈
② 1号、2号、3号の手続は時間的な先後関係を問わないため、いずれか早い日とされている。