第767条【株式交換契約の締結】
株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。
目次
超訳
株式会社は、株式交換完全親会社(株式会社又は合同会社に限る。)との間で、株式交換契約を締結して、株式交換をすることができる(会2条31号参照)。なお、債務超過会社を完全子会社とする株式交換も可。
第767条【株式交換契約の締結】
株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。
株式会社は、株式交換完全親会社(株式会社又は合同会社に限る。)との間で、株式交換契約を締結して、株式交換をすることができる(会2条31号参照)。なお、債務超過会社を完全子会社とする株式交換も可。