第756条【持分会社を設立する新設合併の効力の発生等】

第756条【持分会社を設立する新設合併の効力の発生等】

① 新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。

② 前条第1項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第4号に掲げる事項についての定めに従い、当該新設合併設立持分会社の社員となる。

③ 前条第1項第6号に掲げる事項についての定めがある場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立持分会社の成立の日に、同項第7号に掲げる事項についての定めに従い、同項第6号の社債の社債権者となる。

④ 新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅する。

目次

超訳

①④ 新設合併設立持分会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継し、新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立持分会社の成立の日に、消滅する。なお、新設合併設立持分会社はその設立登記により成立する(579条)。

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