第752条【持分会社が存続する吸収合併の効力の発生等】
① 吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
② 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
③ 前条第1項第2号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、同号に掲げる事項についての定めに従い、吸収合併存続持分会社の社員となる。この場合においては、吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。
④ 前条第1項第3号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、同項第4号に掲げる事項についての定めに従い、同項第3号イの社債の社債権者となる。
⑤ 吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。
⑥ 前各項の規定は、第789条(第1項第3号及び第2項第3号を除き、第793条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第802条第2項において準用する第799条(第2項第3号を除く。)の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。
目次
超訳
①⑤ 吸収合併存続持分会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継し、吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に消滅する。
② 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。第三者の善意・悪意を問わない。