第749条【株式会社が存続する吸収合併契約】
① 会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 株式会社である吸収合併存続会社(以下この編において「吸収合併存続株式会社」という。)及び吸収合併により消滅する会社(以下この編において「吸収合併消滅会社」という。)の商号及び住所
二 吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
イ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ニ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
ホ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
三 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
四 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項
イ 当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して吸収合併存続株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ロ イに規定する場合において、イの吸収合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収合併存続株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ 当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
五 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
六 吸収合併がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)
② 前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第三号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
一 ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
二 前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
③ 第一項に規定する場合には、同項第三号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社並びに前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。
超訳
① 存続株式会社が吸収合併契約において定めるべき事項
一 存続会社と消滅会社の商号、住所
二 消滅株式会社の株主(又は消滅持分会社の社員)に対して合併対価を交付するときは、次の事項
イ 合併対価が存続株式会社の株式であるときは、当該株式の数、存続株式会社の資本金・準備金の額に関する事項
ロ 合併対価が存続株式会社の社債であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額
ハ 合併対価が存続株式会社の新株予約権であるときは、当該新株予約権の内容及び数
ニ 合併対価が存続株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債について、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について、当該新株予約権の内容及び数
ホ 合併対価が存続株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及びその数量若しくはその価額
三 合併対価を交付する場合には、消滅株式会社の株主(又は消滅持分会社の社員)に対する金銭等の割当てに関する事項
四 消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる存続株式会社の新株予約権又は金銭について、次に掲げる事項
イ 存続会社が消滅会社の新株予約権者に対して交付するものが、存続株式会社の新株予約権であるときは、当該新株予約権の内容及び数
ロ 存続会社が消滅会社の新株予約権者に対して交付するものが、存続株式会社の新株予約権付社債であるときは、存続会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨、承継に係る社債の種類、種類ごとの各社債の金額の合計額
ハ 存続会社が消滅会社の新株予約権者に対して交付するものが、存続株式会社の金銭であるときは、当該金銭の額
五 消滅会社の新株予約権者に対して存続会社の新株予約権又は金銭を交付する場合には、消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する存続株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
六 吸収合併の効力発生日
解釈
① 存続会社が合併に伴う商号変更や募集株式の発行を行うなどの事情により定款を変更する場合でも、当該定款変更の内容は合併契約の法定記載事項ではない。したがって、このような場合は存続会社で合併契約の承認とは別に定款変更手続(466条)を要し、合併に際して就任する役員等の選任についても合併契約の承認とは別に選任決議を要する。
①二 「金銭等を交付するときは」とされているため、対価を交付しないことも許される(758条4号、768条1項2号参照)。
①六 効力発生日は確定した日付で定める必要があり、例えば「一定期間のうち存続会社の代表取締役が定めた日」等とすることは不可。
比較
組織再編行為における新株予約権の取扱い
1 |
合併(存続会社又は新設会社が株式会社の場合) |
消滅会社が発行している新株予約権は、合併の効力発生日に当然消滅することになるため(750条4項、754条4項)、当該新株予約権の新株予約権者に、当該新株予約権に代わる金銭又は吸収合併存続会社、新設合併設立会社の新株予約権を交付することを要する(749条1項4号、753条1項10号)。 |
2 |
会社分割(承継会社又は新設会社が株式会社である場合) |
分割会社が新株予約権を発行している場合であっても、当然に消滅することはないが、当事会社の判断により、当該新株予約権を消滅させることができる(759条5項、764条7項)。この場合、当該新株予約権に代わる吸収分割承継会社、新設分割設立会社の新株予約権を交付できる(758条5号、763条10号)。 |
3 |
株式交換、株式移転(完全親会社が株式会社である場合) |
株式交換完全子会社、株式移転完全子会社が新株予約権を発行している場合であっても、当然に消滅することはないが、当事会社の判断により、当該新株予約権を消滅させることができる(769条4項、774条4項)。この場合、当該新株予約権に代わる株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社の新株予約権を交付できる(768条1項4号、773条1項9号)。 |
問題
吸収合併の場合も、新設合併の場合も、合併契約においてあらかじめ定められた効力発生日の到来により、その効力が生ずる
【平18-29-ア:×(新設合併は設立の登記が効力要件である。)】
問題
吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社は、吸収合併に際して、当該新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、当該吸収合併存続株式会社の株式を交付することはできない
【平24-34-ア:○】