第748条【合併契約の締結】

第748条【合併契約の締結】

会社は、他の会社と合併をすることができる。この場合においては、合併をする会社は、合併契約を締結しなければならない。

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解釈

株式・合名・合資・合同の4種類の会社間で自由に合併可(会2条27号、28号参照)。債務超過会社を消滅会社とする合併や、債務超過会社を新設する会社とする合併も可。

問題

株式会社と株式会社とが新設合併をして、合名会社を設立することができる

【平18-29-ウ:○(合併の当事会社について制限はない。)】

問題

新設合併により、当該新設合併をする株式会社は消滅することになるが、新設分割と株式移転は、いずれも、当該新設分割又は株式移転をする株式会社が消滅することはない

【平21-34-ア改:○(会2条28号、30号、32号参照)】

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