第742条【社債権者集会等の費用の負担】
① 社債権者集会に関する費用は、社債発行会社の負担とする。
② 第732条の申立てに関する費用は、社債発行会社の負担とする。ただし、裁判所は、社債発行会社その他利害関係人の申立てにより又は職権で、当該費用の全部又は一部について、招集者その他利害関係人の中から別に負担者を定めることができる。
比較
社債権者集会と株主総会
社債権者集会 |
公開会社の株主総会 |
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招集の通知・公告 |
2週間前までに書面で、会議の目的を記載(記録)して通知(720条) |
2週間前までに書面で、会議の目的を記載(記録)して通知(299条1項) |
招集権者 |
発行会社、社債管理者(717条2項) 社債総額の10分の1以上の社債権者(718条1項) |
取締役会の決議(298条1項、4項) 少数株主(297条) 裁判所の命令(307条1項1号) |
決議事項 |
法定事項と社債権者の利害事項(716条) |
法定事項と定款所定事項(295条2項) |
議決権代理行使 議決権不統一行使 自己保有社債(株式)の議決権休止 |
同じ (社債権者集会:725条1項、728条1項、723条2項) (株主総会:310条1項、313条1項、308条2項) |
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書面投票 |
当然の制度(726条1項) |
招集事項を決める取締役会の決議で採用(298条1項3号、4項) ※議決権保有株主1,000人以上の場合は当然の制度(298条2項) |
書面決議 (持ち回り決議) |
できる(735条の2) |
できる(319条) |
定足数 |
普通決議:定足数なし → 出席した議決権を行使できる社債権者(議決権者)の議決権(具体的には、有する未償還社債の元本の合計額)の2分の1を超える同意(724条1項) 特別決議:定足数なし → 議決権者の議決権の5分の1以上であって、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上にあたる同意(724条2項) |
普通決議:議決権の過半数出席(定款で別段の定め:309条1項) 特別決議:議決権の過半数出席(定款で別段の定めをし、3分の1まで緩和できる:309条2項) |
議事録の備置 |
本店10年(731条2項) |
本店10年・支店5年 (318条2項、3項) |
議事録の閲覧・謄写 |
社債管理者、社債権者(731条3項) |
株主、会社債権者(318条4項)、親会社社員(318条5項) |
決議の取消し・無効の訴えの可否 |
不可 |
可(830条、831条) |