第727条【電磁的方法による議決権の行使】
① 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。
② 社債権者が第720条第2項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
③ 第1項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。
第727条【電磁的方法による議決権の行使】
① 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該招集者に提供して行う。
② 社債権者が第720条第2項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
③ 第1項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。