第726条【書面による議決権の行使】
① 社債権者集会に出席しない社債権者は、書面によって議決権を行使することができる。
② 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を招集者に提出して行う。
③ 前項の規定により書面によって行使した議決権の額は、出席した議決権者の議決権の額に算入する。
目次
比較
書面による議決権行使の可否
株主総会(298条) |
議決権を行使することができる株主数が1,000人以上の会社 |
当然に認められる |
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取締役の決定(取締役会決議、一定の場合は株主)が必要 |
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社債権者集会 |
当然に認められる |
問題
社債権者集会に出席しない社債権者は、当該社債権者集会における議決権者の数の多寡にかかわらず、書面によって議決権を行使することができる
【平27-33-エ:○】