第724条【社債権者集会の決議】

第724条【社債権者集会の決議】

① 社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意がなければならない。

② 前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の5分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意がなければならない。

一 第706条第1項各号に掲げる行為に関する事項

二 第706条第1項、第714条の4第3項(同条第2項第3号に掲げる行為に係る部分に限る。)、第736条第1項、第737条第1項ただし書及び第738条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項

③ 社債権者集会は、第719条第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。

目次

超訳

② 社債権者集会の決議要件(原則)の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の5分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意がなければならない。

ア 当該社債の全部についてするその支払の猶予、その債務若しくはその債務の不履行によって生じた責任の免除又は和解

イ 当該社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為

ウ 社債管理者又は社債管理補助者が社債権者集会の決議によらなければすることができない事項をすること

エ 当該種類の社債の総額の1000分の1以上に当たる社債を有する社債権者の中から、1人又は2人以上の代表債権者を選任し、これに社債権者集会において決議する事項についての決定を委任すること

オ 社債権者集会の決議を執行する者を定めること

カ 代表社債権者若しくは決議執行者を解任し、又はこれらの者に委任した事項を変更すること

③ 社債権者集会は、社債権者集会の招集の際に定めた社債権者集会の目的である事項以外の事項については、決議することができない。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次