第718条【社債権者による招集の請求】

第718条【社債権者による招集の請求】

① ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の10分の1以上に当たる社債を有する社債権者は、社債発行会社、社債管理者又は社債管理捕助者に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、社債権者集会の招集を請求することができる。

② 社債発行会社が有する自己の当該種類の社債の金額の合計額は、前項に規定する社債の総額に算入しない。

③ 次に掲げる場合には、第1項の規定による請求をした社債権者は、裁判所の許可を得て、社債権者集会を招集することができる。

一 第1項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合

二 第1項の規定による請求があった日から八週間以内の日を社債権者集会の日とする社債権者集会の招集の通知が発せられない場合

④ 第1項の規定による請求又は前項の規定による招集をしようとする無記名社債の社債権者は、その社債券を社債発行会社、社債管理者又は社債管理捕助者に提示しなければならない。

目次

超訳

ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の10分の1以上に当たる社債を有する社債権者が、社債発行会社又は社債管理者に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して社債権者集会の招集を請求したにもかかわらず、請求の後遅滞なく招集手続が行われない場合又は請求があった日から8週間以内の日を社債権者集会の日とする社債権者集会の招集通知が発せられない場合には、当該請求をした社債権者は、裁判所の許可を得て、社債権者集会を招集できる。

比較

少数株主の株主総会の招集請求権との比較

株主総会を招集できる少数株主(公開会社)

6か月前から引き続き総株主の議決権の100分の3以上を有する株主(297条1項)

株主総会を招集できる少数株主(非公開会社)

総株主の議決権の100分の3以上を有する株主(297条2項)

社債権者集会を招集できる少数社債権者

ある種類の社債総額の10分の1以上を有する社債権者(718条1項)

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