第714条の6【社債管理者等との関係】

第714条の6【社債管理者等との関係】

第702条の規定による委託に係る契約又は担保付社債信託法第2条第1項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第714条の2の規定による委託に係る契約は、終了する。

目次

解釈

社債管理補助者が置かれている社債について、後から社債管理者が定められた場合、社債管理者との委託契約が効力を生じたときは、社債管理補助者との委託契約は終了する。後から社債管理者が定められた場合、以降は当該社債管理者が社債を管理することになるため、社債権者自らが社債の管理を行うことを前提とする社債管理補助者に関する委託契約を存続させることは相当ではないからである。

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