第714条の5【二以上の社債管理補助者がある場合の特則】
① 二以上の社債管理補助者があるときは、社債管理補助者は、各自、その権限に属する行為をしなければならない。
② 社債管理補助者が社債権者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の社債管理補助者も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
目次
解釈
二以上の社債管理者がある場合、これらの社債管理者は、共同して権限に属する行為をしなければならない(709条1項)。一方、二以上の社債管理補助者がある場合、これらの社債管理補助者は、各自が単独で権限に属する行為をしなければならない(本条1項)。社債管理補助者は、社債管理者よりも権限が限定されていることから、他の社債管理補助者と共同で権限に属する行為をしなければならないとすると、円滑な事務の遂行を妨げるおそれがあるためである。